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  保証人と法的基盤 

1981年輸出金融保証法(Export Financing Guarantees Act 1981)

輸出金融制度は、1981年輸出金融保証法に準拠して運営されております。

1981年輸出金融保証法に従い、財務大臣は、当行が輸出業務に関連する融資またはそのような融資の借り換えを目的に行う借り入れに対する元金および利払いへのオーストリア共和国による無条件の保証を供与する権限が与えられております。

オーストリア共和国による保証

輸出金融保証法に従い、OeKBの借り入れについては、連邦財務大臣を経由してオーストリア共和国に、無条件保証を供与する権限が与えられております。全てのグローバル債券、ローンおよびコマーシャル・ペーパーといった短期金融商品がその保証の対象となります。

保証の概要

「オーストリア共和国は、1981年輸出金融保証法(その後の修正も含む)に基づく保証付債務証券の元本および利息、(または必要に応じ)追加利息について、期限どおりの支払いを無条件で保証するものである。そうした保証は、オーストリア共和国としての一般的義務であり、かつその履行についてオーストリア共和国は全面的信頼と信用を誓約するものである。同法は、ある一定条件、とりわけ時を問わず発行されうる保証付債務証券の元本限度額および上限金利に関し、条件を満たす場合、オーストリア共和国に対し保証付債務証券の保証を行う権限を与えるものである。」

(米国目論見書からの抜粋)

輸出保証法

1981年輸出保証法ならびに同法の実施を規定するために連邦財務大臣が発した1981年輸出保証令の規定に基づき、当行がオーストリア共和国代理人として輸出保証の管理を遂行いたします。保険金の受け取り人および原契約関係は法的枠組みに明記されております。 保証人と保証書保有者の契約上の関係は、輸出保証法に基づくオーストリア共和国の保証に関する「一般取引条件」ならびに個別保証の契約書の中で示されております。



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